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新聞記事のPDF化、著作権どうなっている?

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社内の会議などで、資料として新聞記事を使用する事は、よくありますよね。

また、顧客への宣伝として、自社の記事が掲載されている記事をスキャニングしてPDF化し使用することもあると思います。

このような利用が許されるのか、調べてみました。

 

※当ブログでは、以下記事も紹介しています。

会議が長いなら対策を! 無駄を省く対策3つをご紹介

<新聞記事のPDF化、著作権は?>そもそも著作権とは

小説や音楽、美術やアニメなどの作品は、それを作った人が、独自の感性で自分の考え方や気持ちを作品として表現しています。

この表現されたものを「著作物」、著作物を創造した人を「著作者」、法律によって著作者に与えられる権利を「著作権」と呼びます。

著作者は、著作権制度によって著作物の利用者から使用料金を得ることができます。

またその報酬を元にして、新しい著作物を生み出します。

<新聞記事のPDF化、著作権は?>記事のコピーやPDFでの使用について

著作権は、著作物の使用法によって、様々な権利をきめ細かく定められています。

著作権法に定められている方法で著作物を利用する場合は、著作者に許可をもらうことが必要です。

新聞記事をコピーすることに関する著作権は「複製権」と言います。

「複製権」は、印刷、録音、録画などのあらゆる方法で「モノに複製する」権利で、著作権の中でも最も基本的な権利です。

PDFについては、結論から言うと、新聞各社との契約次第です。

コピーは○○部までOKだが電子化(PDFにすること)はNG、電子化自体はOKだがPDFを他の人と共有するのはNG、などいろんなケースがあります。

<新聞記事のPDF化、著作権は?>新聞著作権協会とは

著作権法では、私的使用目的であれば、著作権者の許諾を得なくても著作物のコピーなどができるという規定があります。

ただし、業務上は私的使用目的にはあたらないと一般的には考えられています。

検討目的や引用などの場合は許諾は不要ですが、それ以外は許諾が必要です。

色々調べていくと、新聞著作権協会という団体がある事が分かりました。

66の新聞社と3つの通信社が参加している団体で、少ない部数のコピーについては、日本複製権センターに業務を委託しています。

こちらと契約を結んでおけば、いちいち各新聞社に許諾を得なくても、下記の範囲内であれば、使用できます。

ここと契約を結ばず、各新聞社にも許諾を得ていない状態で、社内用や宣伝用に新聞記事をコピーすることは、たとえ1枚であっても著作権法違反にあたります。

1、1回につき20部以内のコピー

2、会議用など、会社や団体の内部でしようするもの

3、コピーができる対象は、「新聞著作権協会」加盟の新聞記事

しかし、日本複製権センターと契約を締結していても、PDF化した新聞記事を同僚に共有するなど、電子的手段で送付することはできません

電子的手段で送付したいのなら、個々の新聞社から許諾を受ける必要があります。

<新聞記事のPDF化、著作権は?>日本複写権センターと契約を結んだけど、これは違法?

新聞記事をPDF化して利用することは、新聞各社との契約次第だと分かりました。

では、日本複写権センターと契約を結んだ場合、下記はOKなのでしょうか?

ケーススタディをしてみましょう。

 

・会議資料として新聞記事を20部コピーして配布した

→20部まではコピーして配布は可なので、問題なし

・運動会や文化祭等の学校の行事として使用するため、書類の一部をコピーした

→学校の行事であれば、著作権者の許諾の必要はない

・参考になる棋譜が囲碁雑誌に掲載されていたので、コピーして囲碁同好会でメンバーに配布した

→非営利団体でも著作権者の許諾は必要。但し「棋譜」だけのコピーであれば、棋譜は著作物にはあたらないので、許諾は必要なし。

<新聞記事のPDF化、著作権は?>各企業の実態

では、実際に会社の経営者・実務部隊ではどういう扱いにしているのか、某企業広報部の友人に聞いてみました。

 

・会社経営者の場合

自社の載った新聞記事を、ホームページで公開したり、取引先に送ったりしてます。

厳密には、たとえ自社が紹介された記事であっても、新聞社に許可を得てからにしなければなりませんが、実際には上記の事を新聞社から指摘されることはありませんでした。

わざわざ新聞社に電話をしたらかえって迷惑がられます。

 

・会社員の場合

カタログに印刷したりメルマガで紹介するなど販促用に用いる場合は、ちゃんと複製権を購入しています。

価格は案外安いようです。

 

また、多くの方からは、ちゃんと著作権の許諾を得てからコピーやPDF利用をするという意見が出ていましたが、一部の会社員の方からは、

・少部数であれば、著作権者は知りえないの違反なので立件はしないと思う

・一般的に行われていることであり、新聞社がクレームをつけたということは聞いたことがない

という声も。

実際には許諾なく使用している方も多いようです。

しかし、ルールはルール。

定められたルールに則った使用をしましょうね!

まとめ

 

・営利目的でも非営利目的でも、新聞記事は新聞社に著作権がある

・私的使用の範囲なら、著作権者の許諾は原則いらない

・業務上、たとえ1枚でも新聞記事をコピーをするのは著作権侵害であり、各新聞社に使用の事前許諾を得る

・各新聞社に許諾を得なくても、日本複製権センターと契約をすると、参加新聞社の記事ならコピーの許諾を一括で得られる

・日本複製権センターと契約していても、PDF化した新聞記事を同僚に共有するなど、電子的手段で送付するのはNG

・新聞記事をPDF化して送付したい場合は、個々の新聞社から許諾を受ける必要がある

 

新聞記事を資料としてコピーをすることは、どこの会社でもよくあることですが、新聞記事に著作権があり、許諾を得ないと著作権法違反になると知らない方も多いと思います。

1枚だし、いや10枚ぐらいだしと枚数が少ないからといって大丈夫ではありません。

しっかり著作権の許諾を取って、安心して新聞記事のコピーを行いましょう^^

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